☆もんだい☆
川崎アミさんは、派遣元NO株式会社から、派遣先BLACK株式会社への派遣社員として、経理部で働いています。
そろそろ、働き始めて3年が経過しようとしています。
以下の選択肢の中で、BLACK株式会社が、現行派遣法ではできず、派遣法「改正」案ではできることはどれでしょうか?
①派遣先BLACK株式会社が、派遣元NO株式会社の間の労働者派遣契約を解約して、川崎アミさんを職場に来させないようにする。
②川崎アミさんの、派遣先BLACK株式会社に対する、ワーカーズネット労働組合を通じての団体交渉を拒否する。
③川崎アミさんが派遣されてから3年を経過したところで、それまで働いていた経理部から、総務部で再度派遣社員として受け入れる。経理部には、新しく派遣社員として川崎ワカさんを受け入れる。
☆こたえ☆③
①.②については、現在の派遣法でも派遣先企業はできてしまします。
現行派遣法も、それ自体労働者の地位を不安定にし、労働法の保護の埒外に置く制度です。
さらに、派遣法「改正」案では、派遣先企業は、③までできることになります。
派遣法「改正」案の問題点は多々ありますが、最大の問題点は、
会社が派遣社員を受け入れるのは一時的でなければならず、ずっと派遣社員を雇い続けることはできない
という原則を骨抜きにするものです。
これまでは、派遣先企業は、派遣社員を受け入れて3年を経過すれば、それ以上派遣社員を受け入れることは原則認められていませんでした。
しかし、「改正」案では、派遣先企業は、最初の派遣社員の受け入れから3年が経過しても、他の派遣社員に切り替えれば派遣労働者を受け入れることができます。
しかも、これまで受け入れていた派遣労働者も、他の部署に移せば引き続き派遣社員として受け入れるとができます。
この際に必要なのは、過半数労働組合等の意見を聴くことであり、同意ではありません。
このような法律は、「正社員ゼロ法、生涯派遣法」です。
今国会では、国民の反対運動の盛り上がりによって、派遣法「改正」案は廃案に追い込むことができました。
しかし、規制緩和推進勢力はまだあきらめていません。
私たちも、兜の緒を締めなおして、闘っていきましょう!
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